条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第三十六条 (一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担)

昭和四十年政令第十四号政令
(一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担)

第三十六条

都道府県が法第六十条第一項の規定により負担すべき金額は、河川の管理に要する費用の額(法第六十七条第六十八条第二項第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第六十条第一項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第三十六条(一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の四(河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの) 河川法施行令 目次 第三十六条の二(一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事) →