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河川法施行令 第三十五条の四 (河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)

第三十五条の四

第五十八条の六第一項ただし書の政令で定める行為は、第三十五条各号に掲げる行為とする。

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