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河川法施行令 第三十五条の三 (河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量)
昭和四十年政令第十四号
政令
(河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量)
第三十五条の三
法
第五十八条の四第一項第三号
の政令で定める重量は、二トンとする。
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この条文が参照している条文
河川法 第58条の4
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