(河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)
第三十五条の二
法第五十八条の四第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一耕耘
- 二次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの
- イ地表から高さ一メートル以内の盛土
- ロ地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の新築又は改築
- ハ土石その他の物件の集積
- イ
- 三地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘削又は切土
- 四地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の除却
- 五前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為
2第十五条第二項の規定は、前項第五号の規定による指定について準用する。