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河川法施行令 第三十五条の二 (河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)

第三十五条の二

第五十八条の四第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 耕耘
  2. 次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの
    1. 地表から高さ一メートル以内の盛土
    2. 地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の新築又は改築
    3. 土石その他の物件の集積
  3. 地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘削又は切土
  4. 地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の除却
  5. 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

2第十五条第二項の規定は、前項第五号の規定による指定について準用する。

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