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河川法施行規則 第三十三条の五 (河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)
第三十三条の五
第十四条
の規定は、令
第三十五条の二第一項
の指定の公示について準用する。
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「河川法施行規則第三十三条の五(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条
河川法施行令 第35条の2
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河川法施行規則 目次
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