(河川の産出物の指定の公示) 第十四条 令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗