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河川法施行規則 第十四条 (河川の産出物の指定の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川の産出物の指定の公示)

第十四条

第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

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