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河川法施行規則 第三十八条の二 (この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)

第三十八条の二

第二条第三条第八条第一項第十四条第十八条の二第一項、第三項及び第五項、第二十三条第一項第三十三条の二第三十七条別表第一別表第一の二別表第二並びに別表第三の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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