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河川法施行規則 第三十八条 (準用河川の指定の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(準用河川の指定の公示)

第三十八条

第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。

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