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河川法施行規則 第三十八条 (準用河川の指定の公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(準用河川の指定の公示)
第三十八条
令
第五十五条第二項
の公示は、
第一条の三各号
の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。
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河川法施行令 第55条
第1条の3
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河川法施行規則 目次
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