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河川法施行規則 第三十七条の六 (河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)

第三十七条の六

第九十九条第一項の国土交通省令で定める要件は、法第五十八条の八第一項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第九十九条第一項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。

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