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河川法施行規則 第三十七条の五 (河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)

第三十七条の五

第五十三条第三項第四号の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。

  1. 水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね百平方キロメートル以上である場合の当該水系
  2. 水系の想定はん濫区域内の人口がおおむね一万人以上である場合の当該水系
  3. ダム、放水路その他の計画高水流量を低減する施設又は流水の正常な機能を維持するため流量を調節する施設に関する工事を実施すべき河川の属する水系
  4. 激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するために施行する改良工事を実施すべき河川の属する水系

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