(操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等) 第三十七条の四 令第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一法第四十七条第一項前段の規定により操作規程を定めること。二法第四十七条第一項後段又は第四項の規定により操作規程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。)。 e-Gov法令検索で第三十七条の四を開く ↗