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河川法施行令 第五十三条 (権限の委任)

昭和四十年政令第十四号政令
(権限の委任)

第五十三条

法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第九条第二項又は第五項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。

  1. 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
  2. 前号に規定する特定水利使用に関する法第三十二条第四項第三十五条第三十六条第一項及び第九十条第一項に規定する権限(次項各号に掲げる権限のみに係るものを除く。)
  3. 第二条第一項第五号に規定する権限(第二号に規定する特定水利使用に係るものに限る。)

2前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項第二号に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 第二十三条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
  2. 第二十四条の規定による処分で、許可の期間の更新又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
  3. 第二十六条第一項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。
  4. 第四十七条第一項又は第四項の規定による処分で、第二十三条第一号又は第二号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。

3法及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第七十八条第一項に規定する権限
  2. 第七十九条第一項に規定する権限
  3. 第七十九条第二項に規定する権限(同項第一号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第四号に規定する処分に係る権限にあつては第一項第二号に規定する特定水利使用に係るものを除く。)
  4. 第十条の八第一項及び第四項並びに第十条の九第一項及び第四項の規定による権限
  5. 第三十二条第三号の規定による権限

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