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河川法 第十六条の五 (災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持)

第十六条の五

国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理する二級河川に係る維持(河川の埋塞に係るものであつて、高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。次項及び第六十五条の四において「特定維持」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第九条第二項及び第五項並びに第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により特定維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。

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