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河川法施行令 第十条の九 (特定維持に係る権限の代行)

昭和四十年政令第十四号政令
(特定維持に係る権限の代行)

第十条の九

国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならない。特定維持の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、当該特定維持に係る法第十七条第十八条第二十二条第六十六条第六十七条第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行うものとする。

3前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定維持の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定維持の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、法第二十二条第三項から第六項まで、第六十六条第六十七条第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4国土交通大臣は、法第十八条又は第六十六条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

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