条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第六十七条 (原因者負担金)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(原因者負担金)

第六十七条

河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第六十七条(原因者負担金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十六条(兼用工作物の費用) 河川法 目次 第六十八条(附帯工事に要する費用) →