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特別会計に関する法律 第百六条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百六条

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

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(治水特別会計の歳入及び歳出)

治水勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 一般会計からの繰入金
    2. 特定多目的ダム建設工事勘定からの繰入金
    3. 河川法第五十九条、第六十条第一項若しくは第六十三条第一項、砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第十七条、特定多目的ダム法第三十三条、地すべり等防止法第二十八条又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による負担金で治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るもの
    4. 附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る独立行政法人水資源機構法第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による負担金及び同法第二十四条第二項の規定による納付金
    5. 河川法第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、砂防法第十六条又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十四条第一項の規定による負担金及び附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)に係る公害防止事業費事業者負担法第五条の規定による負担金
    6. 治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係る納付金
    7. 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金の償還金
    8. 附則第百三条第三項第七号に規定する業務に係る独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十四条第三項の規定による納付金
    9. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)及び治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
    2. 附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理並びに多目的ダム建設工事及び治水関係受託工事のうち多目的ダム建設工事に関するもの(以下「多目的ダム関係受託工事」という。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業若しくは工事又は管理に関する事務費を除く。)
    3. 附則第百三条第三項第四号に規定する事業に係る国の負担金及び補助金
    4. 附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る国の交付金
    5. 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金
    6. 附則第百三条第三項第七号に規定する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及に係る国の出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
    7. 一般会計への繰入金
    8. 附属諸費

2特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 一般会計からの繰入金
    2. 河川法第六十条第一項若しくは第六十三条第一項又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
    3. 特定多目的ダム法第七条第一項又は第九条第一項の規定による負担金及び河川法第六十七条又は第六十八条の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
    4. 多目的ダム関係受託工事に係る納付金
    5. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に要する費用(工事に関する事務費を除く。)
    2. 治水勘定への繰入金
    3. 一般会計への繰入金
    4. 特定多目的ダム法第十二条の規定による還付金
    5. 附属諸費
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