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特別会計に関する法律 第百七条 (一時借入金の借換え等)

平成十九年法律第二十三号法律
(一時借入金の借換え等)

第百七条

第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

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(治水特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

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