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特別会計に関する法律 第百八条 (目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(目的)

第百八条

年金特別会計は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法の規定による拠出金の負担及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険に関し政府が行う業務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

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(治水特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

治水勘定における一般会計からの繰入対象経費は、治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用で国が負担するもの、附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理に要する事務費、同項第四号に掲げる事業に係る負担金及び補助金、同項第五号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに附則第百六条第一項第二号ホに規定する貸付金に要する費用とする。

2特定多目的ダム建設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、多目的ダム建設工事に要する費用で国が負担するものとする。

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