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特別会計に関する法律 第百九条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第百九条

年金特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定への繰入れ)

平成十九年度の多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第百七条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十二条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年度の決算から適用する。

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