年金特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗
平成十九年度の多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。
附則第百七条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十二条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年度の決算から適用する。