(勘定区分)
第百十条
年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に区分する。
年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に区分する。
治水関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るものにあっては治水勘定から、多目的ダム関係受託工事に係るものにあっては特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
附則第百八条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用し、平成二十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。