(歳入及び歳出)
第百十一条
基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
- ロ国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金
- ハ一時借入金の借換えによる収入金
- ニ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)
- ロ国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
- ハ実施機関たる共済組合等への交付金
- ニ一時借入金の利子
- ホ借り換えた一時借入金の償還金及び利子
- ヘ附属諸費
- イ
2国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ国民年金事業の保険科
- ロ一般会計からの繰入金
- ハ基礎年金勘定からの繰入金
- ニ積立金からの受入金
- ホ積立金から生ずる収入
- ヘ年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
- ト附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
- ロ基礎年金勘定への繰入金
- ハ業務勘定への繰入金
- ニ附属諸費
- イ
3厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
- 二歳出
- イ厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
- ロ実施機関への交付金
- ハ基礎年金勘定への繰入金
- ニ業務勘定への繰入金
- ホ附属諸費
- イ
4健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
- 二歳出
- イ全国健康保険協会への交付金
- ロ一時借入金の利子
- ハ業務勘定への繰入金
- ニ附属諸費
- イ
5業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ一般会計からの繰入金
- ロ国民年金勘定からの繰入金
- ハ厚生年金勘定からの繰入金
- ニ健康勘定からの繰入金
- ホ子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金
- ヘ独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
- ト子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金
- チ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
- ロ
- ハ日本年金機構への交付金
- ニ独立行政法人福祉医療機構への交付金
- ホ年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
- ヘ子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金
- ト附属諸費
- イ