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特別会計に関する法律 第三十条 (歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入及び歳出)

第三十条

地震再保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険料(第三十六条第一項において「再保険料」という。)
    2. 積立金からの受入金
    3. 積立金から生ずる収入
    4. 借入金
    5. 一時借入金の借換えによる収入金
    6. 一般会計からの繰入金
    7. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。)
    2. 事務取扱費
    3. 借入金の償還金及び利子
    4. 一時借入金の利子
    5. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    6. 一般会計への繰入金
    7. 附属諸費

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(健康勘定における借入金の特例)

当分の間、第十三条の規定にかかわらず、健康勘定においては、旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項及び次条において「旧健康勘定」という。)の昭和四十八年度の末日における借入金、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。以下この項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三十三条第五項の規定により旧健康勘定に帰属する昭和五十九年改正法附則第三十二条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の末日における借入金及び旧健康勘定において生ずる昭和五十九年改正法附則第十八条の規定による廃止前の日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。次条において「旧日雇労働者健康保険法」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。

2前項の規定により借入金をする場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金は、健康勘定の歳入とする。

3健康勘定において、第一項の規定により借入金をする場合には、第三条第二項第五号に掲げる書類を添付することを要しない。

(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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