(港湾整備特別会計の歳入及び歳出)
港湾整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
歳入- イ
一般会計からの繰入金
- ロ
空港整備特別会計からの繰入金
- ハ
特定港湾施設工事勘定からの繰入金
- ニ
港湾法第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第五十二条第二項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項又は沖縄振興特別措置法第百八条第四項の規定による負担金で直轄港湾整備事業に係るもの
- ホ
港湾整備関係受託工事に係る納付金
- ヘ
港湾法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の八第一項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金の償還金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金
- ト
附属雑収入
- 二
歳出- イ
直轄港湾整備事業及び港湾整備関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)
- ロ
一般会計所属港湾関係工事、空港整備特別会計所属空港関係工事及び特定港湾施設工事等(第二百九条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの工事に関する事務費を除く。)
- ハ
港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金
- ニ
広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金
- ホ
港湾法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の八第一項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金
- ヘ
一般会計への繰入金
- ト
附属諸費
2特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
歳入- イ
一般会計からの繰入金
- ロ
港湾法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項、港湾法第五十二条第二項、同法第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項、沖縄振興特別措置法第百八条第四項、特定港湾施設整備特別措置法第四条、企業合理化促進法第八条第四項又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金で特定港湾施設工事等に係るもの
- ハ
特定港湾施設関係受託工事に係る納付金
- ニ
附属雑収入
- 二
歳出- イ
特定港湾施設工事等に要する費用(これらの工事に関する事務費を除く。)
- ロ
港湾整備勘定への繰入金
- ハ
一般会計への繰入金
- ニ
附属諸費