(歳入及び歳出)
第百二十七条
農業経営安定勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ食糧管理勘定からの繰入金
- ロ一般会計からの繰入金
- ハ独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十一条の規定による納付金
- ニ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ第百二十四条第二項に規定する交付金
- ロ業務勘定への繰入金
- ハ附属諸費
- イ
2食糧管理勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ主要食糧及び輸入飼料の売渡代金
- ロ米穀等及び麦等の輸入に係る納付金
- ハ主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第二項の規定による償還金
- ニ一般会計からの繰入金
- ホ証券の発行収入金
- ヘ一時借入金の借換えによる収入金
- ト附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ主要食糧及び輸入飼料の買入代金
- ロ主要食糧及び輸入飼料の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵及び運搬に関する諸費
- ハ倉庫の運営に関する諸費
- ニ主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第一項の規定による米穀安定供給確保支援機構に対する貸付金
- ホ農業経営安定勘定への繰入金
- ヘ業務勘定への繰入金
- ト証券の償還金及び利子
- チ一時借入金及び融通証券の利子
- リ借り換えた一時借入金の償還金及び利子
- ヌ附属諸費
- イ
3農業再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
- 二
4漁船再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ漁船再保険事業の再保険料
- ロ一般会計からの繰入金
- ハ積立金からの受入金
- ニ積立金から生ずる収入
- ホ借入金
- ヘ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ漁船再保険事業の再保険金
- ロ漁船損害等補償法第百四十条の規定による交付金
- ハ漁船再保険事業の再保険料の還付金
- ニ借入金の償還金及び利子
- ホ一時借入金の利子
- ヘ業務勘定への繰入金
- ト附属諸費
- イ
5漁業共済保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ漁業共済保険事業の保険料
- ロ一般会計からの繰入金
- ハ積立金からの受入金
- ニ積立金から生ずる収入
- ホ借入金
- ヘ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ漁業共済保険事業の保険金
- ロ漁業災害補償法第百九十六条第二項の規定による交付金
- ハ漁業共済保険事業の保険料の還付金
- ニ借入金の償還金及び利子
- ホ一時借入金の利子
- ヘ業務勘定への繰入金
- ト附属諸費
- イ
6業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ農業経営安定勘定からの繰入金
- ロ食糧管理勘定からの繰入金
- ハ農業再保険勘定からの繰入金
- ニ漁船再保険勘定からの繰入金
- ホ漁業共済保険勘定からの繰入金
- ヘ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業の事務取扱費
- ロ附属諸費
- イ