条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令 第十六条 (概算払のできる経費)

平成十九年政令第百二十四号政令
(概算払のできる経費)

第十六条

各特別会計においては、会計法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。

  1. 地震再保険特別会計における再保険金
  2. 削除
  3. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価
  4. 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定における農業再保険事業等の再保険金等(法第百二十七条第三項第二号イに規定する農業再保険事業等の再保険金等をいう。)
  5. 削除
  6. 食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定における漁船再保険事業の再保険金
  7. 食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済保険事業の保険金

2所管大臣は、前項の規定により概算払をしようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の特例)

法附則第三十二条第一項の規定により特別保健福祉事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第六十一条の規定の適用については、同条中「法第百十九条」とあるのは、「法附則第三十七条第二項において読み替えて適用する法第百十九条」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第十六条(概算払のできる経費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(年度開始前に資金交付のできる経費) 特別会計に関する法律施行令 目次 第十七条(徴収済額の報告) →