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特別会計に関する法律施行令 第十五条 (年度開始前に資金交付のできる経費)

平成十九年政令第百二十四号政令
(年度開始前に資金交付のできる経費)

第十五条

各特別会計においては、会計法第十八条第一項の規定により、次に掲げる経費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。

  1. 労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費
  2. 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費

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(年金特別会計における特別保健福祉事業の範囲)

法附則第三十二条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第二項に規定する事業で次に掲げる者に係るもの(第五号に掲げる者に係るものにあっては、同号に規定する介護老人保健施設又は介護医療院の整備に係るものに限る。)に対する補助とする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による全国健康保険協会及び健康保険組合
  2. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合
  3. 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
  4. 第一号の健康保険組合又は第二号の共済組合をもって組織する法人で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるもの
  5. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を開設する医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者

2法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、健康保険法第百五十条第一項及び第五項に定める健康保険事業の保健事業及び福祉事業(被保険者及びその被扶養者の療養又は出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを除く。)のうち、国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るために行うものに係る財政上の措置とする。

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