(年度開始前に資金交付のできる経費)
第十五条
各特別会計においては、会計法第十八条第一項の規定により、次に掲げる経費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。
- 一労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費
- 二子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
各特別会計においては、会計法第十八条第一項の規定により、次に掲げる経費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。
法附則第三十二条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第二項に規定する事業で次に掲げる者に係るもの(第五号に掲げる者に係るものにあっては、同号に規定する介護老人保健施設又は介護医療院の整備に係るものに限る。)に対する補助とする。
2法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、健康保険法第百五十条第一項及び第五項に定める健康保険事業の保健事業及び福祉事業(被保険者及びその被扶養者の療養又は出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを除く。)のうち、国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るために行うものに係る財政上の措置とする。