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特別会計に関する法律施行令 第十四条 (資金前渡のできる経費)

平成十九年政令第百二十四号政令
(資金前渡のできる経費)

第十四条

各特別会計においては、会計法第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

  1. 労働保険特別会計の労災勘定における保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金
  2. 労働保険特別会計の雇用勘定における失業等給付費及び雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金
  3. 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定における育児休業給付費並びに出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費

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(一般会計から年金特別会計の健康勘定への繰入れの特例の対象となるべき経費)

法附則第三十一条第一項に規定する額として政令で定めるものは、旧厚生保険特別会計法施行令附則第七項及び第八項に規定する額とし、同条第一項に規定する経費として政令で定めるものは、旧厚生保険特別会計法施行令附則第七項及び第八項に規定する経費とする。

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