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特別会計に関する法律施行令 第十三条 (支払元受高)

平成十九年政令第百二十四号政令
(支払元受高)

第十三条

各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項の規定による繰替金並びに同条第五項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

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(年金特別会計の健康勘定における借入金の特例の対象とする債務)

法附則第三十条第一項に規定する政令で定めるものは、附則第二十四条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百七十号。次条において「旧厚生保険特別会計法施行令」という。)附則第六項に規定する額とする。

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