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特別会計に関する法律施行令 第二十五条 (暫定的に設置する特別会計の支払元受高に関する読替規定)

平成十九年政令第百二十四号政令
(暫定的に設置する特別会計の支払元受高に関する読替規定)

第二十五条

法附則第六十七条第一項各号に掲げる特別会計(法附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び法附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第一項(法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第三項」とあるのは「法第十五条第三項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項(法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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