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特別会計に関する法律施行令 第三十八条 (情報開示に関する細目)

平成十九年政令第百二十四号政令
(情報開示に関する細目)

第三十八条

第三十四条から前条までに規定するもののほか、法第十九条第一項の規定による書類の作成及び法第二十条の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

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(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における支払元受高)
附則

附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

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