(企業会計の慣行を参考とした書類)
第十九条
所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
3第一項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。
所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
3第一項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における第九十九条第二項第一号リの規定の適用については、同号リ中「第十七条第二項及び」とあるのは、「第十七条第二項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。
この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十八条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。