(適用の一般原則)
第一条
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する企業会計の慣行を参考とした書類は、法、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)及びこの省令に定めるもののほか、財務大臣が財政制度等審議会の議を経て定める基準に従って作成するものとする。
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する企業会計の慣行を参考とした書類は、法、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)及びこの省令に定めるもののほか、財務大臣が財政制度等審議会の議を経て定める基準に従って作成するものとする。