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特別会計の情報開示に関する省令 第二条 (企業会計の慣行を参考とした書類)

平成十九年財務省令第三十号府省令
(企業会計の慣行を参考とした書類)

第二条

第三十四条第一項の財務大臣が定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該年度末における資産及び負債の状況
  2. 当該年度において発生した費用の状況
  3. 当該年度における資産と負債との差額の増減の状況
  4. 当該年度における歳入歳出決算を業務及び財務に区分した収支の状況
  5. 第一号から前号までに掲げる事項に関する重要な会計方針、偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において債務となる可能性のあるものをいう。)の内容及び金額その他の特別会計の財務内容を理解するために必要となる事項
  6. 第一号から第四号までに掲げる事項に関する明細

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