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特別会計に関する法律施行令 第三十四条 (書類の作成方法等)

平成十九年政令第百二十四号政令
(書類の作成方法等)

第三十四条

各特別会計の法第十九条第一項の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。

2前項に定める書類のほか、勘定に区分する特別会計においては、当該特別会計全体について同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。

3第一項に定める書類のほか、次に掲げる法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。

  1. 法律により直接に設立される法人
  2. 特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人
  3. 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人

4交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前三項の書類は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前三項の書類の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項及び前項の書類の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

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(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)

法附則第百十二条第八項に規定する剰余の処理については、第八十九条第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第六条及び第二百三条第一項」とあるのは「法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第六条及び法附則第百八条第二項」と、「社会資本整備事業特別会計の治水勘定」とあるのは「治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定」と読み替えるものとする。

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