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特別会計に関する法律施行令 第六条 (交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)

平成十九年政令第百二十四号政令
(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)

第六条

法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、第三十四条第四項及び第三十六条第三項の規定にかかわらず、同会計全体に係るもの並びに地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に係るものにあっては総務大臣が、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係るものにあっては内閣総理大臣が、それぞれ調製するものとする。

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(特別会計に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により、政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う場合における第十三条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第五十六条第三項の規定の適用については、同項第一号中「能力開発事業」とあるのは、「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

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