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特別会計に関する法律施行令 第八十九条の六 (自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

平成十九年政令第百二十四号政令
(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第八十九条の六

法附則第二百五十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国有財産のうち次に掲げるものとする。

  1. 出入国管理及び難民認定法の規定による出入国の管理のために使用する必要があるもの
  2. 植物防疫法、狂犬病予防法又は家畜伝染病予防法の規定による検疫のために使用する必要があるもの
  3. 航空法第五十六条の四第一項の規定により指定された施設のある自衛隊の設置する飛行場又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場に設置された空港整備事業(法附則第二百五十九条の三第二項に規定する空港整備事業をいう。)の対象となる国有財産で、これらの飛行場の管理をする者が管理することが適当であると認められるもの

2国土交通大臣は、法附則第二百五十九条の四第一項の規定により自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

3国土交通大臣は、一般会計に所属する国有財産を自動車安全特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第二号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

4法附則第二百五十九条の四第二項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 自動車安全特別会計に所属する国有財産を公共の使用に支障のない範囲内で海上保安庁の航空機による海難救助等の事務のために使用する場合
  2. 国土交通大臣が設置している飛行場で自衛隊の施設に隣接しているもの又は自衛隊が設置している飛行場にある自動車安全特別会計に所属する国有財産を、公共の使用に支障のない範囲内で自衛隊の航空機による業務のために使用する場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める場合

5各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を自動車安全特別会計に使用させる場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

6国土交通大臣は、自動車安全特別会計の空港整備勘定に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第二百五十九条の四第二項第五号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換をする株式の数及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

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