(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令は、平成二十四年度の予算から適用する。
2平成二十四年度の予算についての特別会計に関する法律施行令第三十六条第一項第二号に掲げる情報の開示については、同令第三十七条第一項第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十五号)の施行の日」とする。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令(以下この項において「新特会法施行令」という。)の規定は、平成二十五年度の予算から適用し、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律施行令の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法施行令の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策(以下「新電源立地対策」という。)、電源利用対策(以下「新電源利用対策」という。)及び原子力安全規制対策(以下「新原子力安全規制対策」という。)の区分に従って、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2電源開発促進勘定の平成二十四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に従って、同勘定に繰り越して使用することができる。
3この政令の施行の際、電源開発促進勘定に所属する権利義務は、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に応じ、同勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の区分に応じ、同勘定の新電源立地対策、新電源利用対策及び新原子力安全規制対策の歳入及び歳出とする。
(食料安定供給特別会計に関する歳入の繰入れ等に関する経過措置)
附則特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により旧食料安定供給特別会計(同項に規定する旧食料安定供給特別会計をいう。以下この条及び次条において同じ。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定又は調整勘定から一般会計又は新食料安定供給特別会計(同項に規定する新食料安定供給特別会計をいう。以下この条及び次条において同じ。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れる場合には、次の各号に掲げる旧食料安定供給特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める一般会計又は新食料安定供給特別会計の勘定に繰り入れるものとする。
- 一
旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定一般会計
- 二
旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定
- 三
旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定
- 四
旧食料安定供給特別会計の業務勘定新食料安定供給特別会計の業務勘定
- 五
旧食料安定供給特別会計の調整勘定旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものにあっては一般会計、旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定