条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第二百五十九条の四 (自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第二百五十九条の四

自動車安全特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。

2次に掲げる場合には、当分の間、自動車安全特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

  1. 前項の規定により所管換又は所属替をする場合
  2. 前項の規定により自動車安全特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備勘定の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計に所管換又は所属替をする場合
  3. 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
  4. 空港整備勘定の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計において使用させるとき。
  5. 空港整備勘定に所属する株式で自動車安全特別会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合

3自動車安全特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二百五十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第二百五十九条の四(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百五十九条の三(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等) 特別会計に関する法律 目次 第二百五十九条の五(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等) →