(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める施設等機関) 第八十九条の五 法附則第二百五十九条の三第五項第二号イに規定する政令で定める施設等機関は、国土交通省国土技術政策総合研究所とする。 e-Gov法令検索で第八十九条の五を開く ↗