条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令 第八十九条の五 (法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める施設等機関)

平成十九年政令第百二十四号政令
(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める施設等機関)

第八十九条の五

法附則第二百五十九条の三第五項第二号イに規定する政令で定める施設等機関は、国土交通省国土技術政策総合研究所とする。

e-Gov法令検索で第八十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第八十九条の五(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める施設等機関)について教えてください」と聞く
← 第八十九条の四(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める空港) 特別会計に関する法律施行令 目次 第八十九条の六(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例) →