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特別会計に関する法律施行令 第八十九条の四 (法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める空港)

平成十九年政令第百二十四号政令
(法附則第二百五十九条の三第五項第二号イの政令で定める空港)

第八十九条の四

法附則第二百五十九条の三第五項第二号イに規定する政令で定める空港は、三沢飛行場、仙台空港、百里飛行場、新潟空港、小松飛行場、八尾空港、美保飛行場、広島空港、岩国飛行場、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港及び鹿児島空港とする。

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