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特別会計に関する法律施行令 第八十九条の三 (空港に含まれる施設)

平成十九年政令第百二十四号政令
(空港に含まれる施設)

第八十九条の三

法附則第二百五十九条の三第二項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設
  2. 航空法第九十六条に規定する航空交通の安全に関する指示のために必要な施設
  3. 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の規定による航空交通の安全を確保するために必要な気象業務のために使用する施設
  4. 飛行場における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定による出入国の管理並びに植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)又は家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による検疫のために使用する施設

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