(借入金償還完了年度) 第八十九条の二 法附則第二百五十九条の三第一項に規定する政令で定める年度は、東京国際空港に係る空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度とする。 e-Gov法令検索で第八十九条の二を開く ↗