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特別会計に関する法律施行令 第八十九条の二 (借入金償還完了年度)

平成十九年政令第百二十四号政令
(借入金償還完了年度)

第八十九条の二

法附則第二百五十九条の三第一項に規定する政令で定める年度は、東京国際空港に係る空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度とする。

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