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航空法 第五十六条の四 (公共用施設の指定等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(公共用施設の指定等)

第五十六条の四

国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。

2前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。

3国土交通大臣は、第一項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消しをしようとするときは、防衛大臣と協議しなければならない。

6防衛大臣は、第一項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

7防衛大臣は、第一項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

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