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航空法施行規則 第九十六条の四 (公共用施設の指定の告示)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公共用施設の指定の告示)

第九十六条の四

第五十六条の四第二項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設の名称、位置及び設備の概要
  2. 施設の供用開始期日
  3. 施設の使用についての条件

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