(公共用施設の指定の告示) 第九十六条の四 法第五十六条の四第二項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。一施設の名称、位置及び設備の概要二施設の供用開始期日三施設の使用についての条件 e-Gov法令検索で第九十六条の四を開く ↗