(交通安全対策特別交付金に関する読替え等)
第五条
法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第十七条第一項第一号、第十八条第一項第一号及び第二十八条の規定の適用については、第十七条第一項第一号中「財務大臣」とあるのは「当該歳入に関する事務を管理する所管大臣」と、第十八条第一項第一号中「総務大臣」とあるのは「当該歳出に関する事務を管理する所管大臣」と、第二十八条第一項中「並びに」とあるのは「並びにその所管に属する」と、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「その所管に属する交付税及び譲与税配付金特別会計」とする。
2前項の場合において、第十三条の規定にかかわらず、地方交付税交付金、地方特例交付金及び地方譲与税譲与金の交付に関する経理に関しては当該経理に係る当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に関しては当該経理に係る当該年度の収納済歳入額をもって、それぞれ支払元受高とし、歳出を支出するには、それぞれこの支払元受高を超過することができない。