(財政融資資金特別会計の積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定) 第二十八条 法附則第七十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額については、第四十五条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗