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特別会計に関する法律施行令 第二十九条 (治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)

平成十九年政令第百二十四号政令
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)

第二十九条

治水特別会計における第八条第三項の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。

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エネルギー対策特別会計の所管府省(内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2所管府省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

3経済産業省は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、エネルギー対策特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

4経済産業省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、エネルギー対策特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管府省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

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