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予算決算及び会計令 第百三十条 (歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿)

第百三十条

各省各庁は、歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、歳入簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記し、支払計画差引簿には、歳出予算額、支払計画示達済額及び支払計画示達未済額を登記しなければならない。

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