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特別会計に関する法律施行令 第三十九条 (交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)

平成十九年政令第百二十四号政令
(交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第三十九条

交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。

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(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における工事別等の登記)

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