第三十一条
予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
2前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
3財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。
予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
2前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
3財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。